1990-03-30 第118回国会 参議院 内閣委員会 第1号
今回の措置でございますが、先ほど先生から御指摘がございましたように、現在私どもが給与法の第九条に基づいて用意しております一般的に予見できるようなケースという中には入っていないわけでございまして、御承知のように、現在規定しておりますのは官署の所在地が風水震火災等に遭ったような場合ということ等に限っておるわけでございます。
今回の措置でございますが、先ほど先生から御指摘がございましたように、現在私どもが給与法の第九条に基づいて用意しております一般的に予見できるようなケースという中には入っていないわけでございまして、御承知のように、現在規定しておりますのは官署の所在地が風水震火災等に遭ったような場合ということ等に限っておるわけでございます。
それでは次に大地震といいますか、震火災といいますか、そういうことに対する質問をいたしたいと思います。 まず、きょうは河角先生に御出席をいただいておるので、たいへんありがとうございました。
人事院規則第十五条関係の二、四、風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合、それからその他の交通機関の事故等の不可抗力の事故というような場合ですね、これについては給与のカットをやらないことができるというんでしょう。それはそういうようなことをそのためにやるんだということで、実はこのような身分拘束をするようなことはこれはできるんですか、こんなことできますか。はっきり言ってください。
なお、木造等の建築物におきましては、従来の日本の大工さんの建て方では、斜めの材を使っていなかったので、これも市街地建築法が施行されまして以来、大正十二年の震火災にかんがみまして、筋かいとか、方づえとか、斜めの木材、骨組みを入れまして、できるだけ横からの力に建物がゆれないように工法を指導して参ってきておるわけでございます。
現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害によりその住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります。
現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害により、その住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります
それから春日先生からお話のありました、大会社と中小会社と若干値段の相違を及けたらということにつきましては、一つ私が過去の記憶を申し上げますと、関東大震災のときに、政府から多額の国庫金を借用いたしまして、各震火災によって焼失した契約者に、火災保険契約の若干の割合を震災の見舞金として支払ったことがあるのであります。
東京について考えてみますと、関東大地震のときに手痛い震火災を受けまして街が焼かれた。そのときに政府並びに民間人の非常な協力によって、当時としては画期的な土地区画整理法が採択されて、市街地の整理が行われたわけでございます。
御承知のように曽つては日本にも煉瓦造とか石造とかはあつたのではありまするが、大正震火災の後ではこれらは殆んど禁止的になつたのであります。
近來相次ぐ風水害、震火災等のため、電氣通信施設のこうむつた被害は甚大なものがありまして、戰災よりようやく復興しつつある電氣通信施設にとつては、まことにたえがたい痛手であるのであります。
而して同法律適用地区は災害ごとに別に法律で定めることとなつておるのでありまするが、本年六月二十八日北陸地方に起つた震火災、更に七月二十四日福井地方に起つた水害、九月十六日東北地方に起つた風水害につきまして、罹災都市借地借家臨時処理法の適用を必要とするに至つたものであります。
○土井委員長 次に昨日起りました福井の震火災に対しまする逓信省関係の事項について、政府当局の方から御説明していただくことにいたします。
箇々の數軒數十軒の場合におきましてはやはり現在の借地借家法並びに借地借家調停法がありますので、大體におきましてその調定法の運用によつてその目的が逹し得るのではないかというふうに考えまして、割合に小さな震火災につきましては適用しないということにいたしたのであります。